フォースタートアップス株式会社(以下「当社」といいます。)は、当社が令和7年度に 広島県から受託した令和7年度「ひろしまユニコーン10」プロジェクト環境整備業務にお ける、本プログラムの利用において、以下のとおり利用規約(以下「本規約」といいま す。)を定めます。 本プログラムを利用するためには、本規約の全てに同意していただ く必要があり、本規約に定義する登録ユーザーが本プログラムを利用したときは、その登 録ユーザーは本規約の全てに同意したものとします。
本規約において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします。
登録ユーザーは、登録情報に変更があった場合は、当社が定める手続に従い、登録情報を修正することができます。また、登録ユーザーは、当社から当該修正事項に関する資料の 提出を要求された場合には、これに応じるものとします。
利用契約は、本プログラムの提供期間中、登録ユーザーについて第 3 条に基づく登録が 完了した日から当社が公式連絡チャネルを通じて通知する本プログラムの終了日まで、当 社と登録ユーザーとの間で有効に存続するものとします。なお、登録ユーザーの登録が第 11条に基づき取消された場合は、当該取消日をもって利用契約も終了するものとします。
本プログラムに関する問い合わせその他登録ユーザーから当社に対する連絡又は通知、及 び本規約の変更に関する通知その他当社から登録ユーザーに対する連絡又は通知は、当社 の定める方法で行うものとします。
本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執 行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と 判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、当社及び登録ユーザーは、 当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範 囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に 同等の効果を確保できるように努めるものとします。
本規約の各条項のうち、その趣旨からして契約終了後も存続することを要する規定につい ては、利用契約の終了後も有効に存続するものとします。但し、秘密保持義務について は、利用契約終了後3年間に限り存続するものとします。
本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京 地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
当社及び登録ユーザーは、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合 には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。
附則
2025年5月21日 制定